[平成16年 第4回定例会]-[12月21日-07号]-P.476
◆31番(浅野文直)

◆31番(浅野文直) 通告しました3点につきまして、一問一答でお伺いします。なお、順番につきましては、職員の不祥事に対する処分について、入札契約制度について、行財政改革についての順番で関係局長に伺いますので、よろしくお願いします。
 初めに、職員の不祥事に対する処分について、教育委員会及び教育委員会関係を除く市職員による不祥事件数について、過去5年間の推移と主な内容、及びその中でも重い非違行為の内容について、それぞれ総務局長と教育長に伺います。さらに、そうした非違行為を犯した職員に対する処分の内訳、加えて、処分時に降格処分を行う制度があるのか、そして、降格処分を行った例があるのか、伺います。なお、教育委員会における処分については、管理職員についての件数もそれぞれ伺います。

○副議長(佐藤忠) 総務局長。

◎総務局長(砂田慎治) 職員の処分についての御質問でございますが、初めに、教育委員会を除く過去5年間の不祥事件数の推移でございますが、平成11年度が11件、平成12年度12件、平成13年度21件、平成14年度16件、平成15年度8件でございます。処分の主な内容は、金銭関係、それから勤務態度の不良、道路交通法違反などでございまして、懲戒処分の内訳につきましては、戒告が23件、減給が22件、停職が10件、免職が13件となっております。また、重い非違行為の内容は、公金の詐取、飲酒運転による人身事故、勤務態度不良等でございまして、これらに対する懲戒処分は、免職及び停職処分となっております。
 次に、懲戒処分と降任などの分限処分をあわせて行うことについてでございますが、懲戒処分は職員の非違行為の責任を追及することを、それから、分限処分はその職の適格性や心身の故障による職務遂行への支障を理由に公務能率の維持等と、その目的を異にしております。したがいまして、非違行為の内容と職員の職位、社会的な影響などを総合的に勘案することによって、2つの処分をあわせて行うことも可能ではございますが、お示しいたしました懲戒処分について、あわせて分限処分である降任を行った例はございません。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 教育長。

◎教育長(河野和子) 不祥事に対する処分についての御質問でございますが、教育職員の不祥事に対する懲戒処分につきましては、平成11年度が6件、平成12年度が5件、平成13年度が5件、平成14年度が8件、平成15年度が12件でございます。処分の主な内容は、体罰が16件、わいせつ等が6件、その他交通事故や公文書紛失等が14件でございまして、この中で重い非違行為として処分したものは、児童生徒に対するわいせつ行為でございます。また、懲戒処分の内訳につきましては、戒告が14件、減給が12件、停職が5件、免職が5件でございます。このうち学校管理職の懲戒処分につきましては、戒告が2件、減給が1件で、不祥事の内容は交通事故と公文書紛失等でございます。
 次に、懲戒処分と分限処分の制度についてでございますが、懲戒処分は非違行為に対する道義的責任を問うもので、分限処分は公務能率の向上の見地から行うものであり、目的を異にするものでございます。したがいまして、不祥事の内容と学校管理職としての職責、社会的な影響を総合的に判断した場合は、2つの処分をあわせて行うことも可能でございますが、懲戒処分と分限処分をあわせて実施した事例はございません。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 再度、総務局長、教育長に伺います。懲戒処分対象者に対して分限処分、いわゆる降格処分を行った事例はないとのことですが、処分時に対象者のその職への適格性など、これまでどのように検討してきたのか、伺います。また、懲戒処分と分限処分では、責任の追及と公務能力を含む適格性のあり方で目的が違うとのことですが、内容によっては、懲戒処分を受けた上司のもとで高い職場意識の維持やさまざまな指示の徹底が図れるのか、疑問であります。そうした職場への影響について伺います。

○副議長(佐藤忠) 総務局長。

◎総務局長(砂田慎治) 職員の処分についての御質問でございますが、処分の決定につきましては、その非違行為の内容、職員の職位、社会や職員への影響等を総合的に勘案した上で判断しているところでございます。
 次に、管理職員による非違行為における職場への影響についてでございますが、非違行為には程度、重さなどさまざまでございますが、本来、管理職員はより高い倫理観を求められ、部下職員への指導、育成を行う立場であることから、処分に当たりましては、その責任に応じて非常に厳しい処分を行っているというのが実態でございます。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 教育長。

◎教育長(河野和子) 不祥事に対する処分についての御質問でございますが、分限処分としての降任につきましては、校長の場合は教頭または教諭へ、教頭の場合は教諭へ、それぞれ上位の職から下位の職へおりることを言うものでございます。不祥事が発生した場合には、その内容により、懲戒処分とは別に、学校管理職としての資質、能力、性格等の観点から本人の適格性を見きわめて、分限処分を検討する場合もございます。また、学校管理職が懲戒処分を受けた場合には、学校運営に支障を生じることのないよう、適切に対応しているところでございます。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 懲戒処分制度自体が民間に比べ甘いのではないかというような声が、不祥事処分のたびに聞こえてきます。また、研修制度があったとしても、事由によっては教育に携わっていること自体が問題でもあります。懲戒処分時には分限処分についても厳しく適格を判断して、あわせて行うべきと考えますが、伺います。

○副議長(佐藤忠) 総務局長。

◎総務局長(砂田慎治) 職員の処分についての御質問でございますが、懲戒処分と分限処分による降任をあわせて行う場合でございますけれども、過去の判例によりますと、個々の行為、その背景、社会的影響等、諸般の事情に照らして評価すべきであり、これらの要素を総合的に検討することと、職員の経歴、勤務成績等を考慮し、個別的に判断すべきものと示されておりますので、分限処分を一律に行うということではなく、これらの状況を総合的に勘案し、必要な場合には対応してまいりたいと考えております。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 教育長。

◎教育長(河野和子) 不祥事に対する処分についての御質問でございますが、不祥事を行った学校管理職に対する分限処分につきましては、不祥事の内容、校長や教頭としての適格性、教育公務員としての職務と責任等を踏まえまして、適切に判断してまいりたいと考えております。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) それぞれ担当局長には適切な分限処分の実行を求めたいと思います。また、今後その都度確認させていただきたいと思います。加えて、教育長に1点要望いたします。現行の制度の中では実施は難しいと聞いておりますが、職員の分限処分に関連した考え方として、一般教員が教職としては適格性に欠けるが、教職以外の勤務が可能と思われる場合には、一定の能力実証を経て転任等の人事措置が図られる方策について、法律では禁止はされていないが、市としての制度を持ち合わせていないようですので、研究されるよう要望いたします。
 続きまして、入札・契約制度について、財政局長に伺います。本市では、入札・契約制度について、WTO政府調達協定の発効や川崎市入札・契約制度改革検討委員会の答申などを受けて、健全な競争入札を目指して、ここ数年にわたり幾度となく制度改正を行ってきました。早くもメリットとして、予定より安く契約を結べている業務が多く出てきました。ただし、同時に本市の最低制限価格75%の設定にも相まって、業務の遂行への不安や産業育成の危機が大きく叫ばれ始めています。特に警備や測量などのマンパワーが業務遂行のメーンとなる業種からの声は大きく、こうしたことは入札・契約制度改革検討委員会でも懸念をされていました。そこで、今後制度の検証が必要となる中で、低入札価格調査制度はもとより、業務内容の検証についての考え方について伺います。また、マンパワーが業務遂行から欠かすことができない業務委託については、入札制度の見直しの検討が早期に必要かと考えますが、見解を伺います。

○副議長(佐藤忠) 財政局長。

◎財政局長(楜澤孝夫) 業務委託の入札制度についての御質問でございますが、川崎市入札・契約制度改革検討委員会の提言に基づきまして、測量、庁舎清掃等の業務委託について、本年9月から最低制限価格を設定し、10月から1,000万円以上の契約について一般競争入札を実施するとともに、建設コンサルタント及び庁舎清掃の契約において、予定価格の事前公表を試行しております。業務委託の最低制限価格につきましては、契約の適正な履行の確保及び公正な取引の秩序維持を図るため、過去の落札状況や他都市の状況を検討の上、設定したものでございます。また、一般競争入札の導入、予定価格の事前公表の試行につきましては、入札・契約制度の透明性、公正性、競争性の向上を図るため実施したものでございます。
 次に、著しい低価格の入札について、契約履行の可能性を判断し、落札者を決定する低入札価格調査制度につきましては、現在のところ3億円以上の工事にのみ設定しているところでございます。
 次に、業務内容の検証及び業務委託に関する入札制度の見直しにつきましては、本年9月に最低制限価格を、10月に一般競争入札を導入したところでございます。現在、契約の履行状況や落札率の状況等について検証しているところでございますので、今後、適正な契約の履行に弊害が生じた場合には、見直しをすることなど検討してまいりたいと存じます。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 改正から間がないということもありますので、簡単に触れますけれども、改正途中から、業界からの要望のみならず、議会からも懸念箇所が他都市の例も踏まえて指摘をされ続けています。それだけに、新入札・契約制度が欠陥工事や粗雑な業務委託を生まないように、監督してチェックする仕組みが必要であります。また、マンパワーを必要とする業務委託については、落札率が下がってダンピング的なものが見受けられるようになれば、業務内容も産業の存続自体も危険であります。注視するとともに検証いただき、適切な見直しを要望いたします。
 では続きまして、行財政改革につきまして、初めに財政局長に伺いたいと思います。なお、川崎再生ACTIONシステムによる事務事業の総点検が、平成17年度予算にどういった反映を見せるのかという点につきましては、現在の新総合計画への移行期では、やりとりさせていただいてもなかなか見えづらいので、総合企画局への質疑は省かせていただきます。よって、財務問題を主に財政局長に伺いますので、よろしくお願いします。
 代表質問でも少し触れましたが、先日公表された平成15年度の企業会計的手法による分析結果を見ると、普通会計の行政コスト計算書において、平成12年度の公表以来初めて行政コストが収入を上回りました。これは非常に危惧されることではないでしょうか。ただでさえ川崎市の債務負担行為の金額は全国でも飛び抜けて高く、将来に大きな不安をもたらし、改善は急務となっています。将来に莫大な債務負担が目に見えている上に、年度ごとの行政コストが収入を上回るようでは、川崎市の未来はグレーどころか、ブラックそのものになりかねません。このままでは債権の格付が落ちて、高い利息で市債を発行しなければならない日もそう遠くはないのではないでしょうか。そこで、まず行政コストについての考え方、及びサービス提供と収入のバランスについての分析と、あるべき姿をどう描いているのか、伺います。そして、本市の債務負担行為の金額をどうとらえているのか、将来不安への対策をどう図るのか、伺います。
 次に、臨時財政対策債の利用について伺います。国の地方財政計画に基づき、平成18年度までの縮減・延長の範囲で全国で発行されている臨時財政対策債の利用は、川崎市も同様で、本年度予算でも203億円程度発行されています。それでもまだ、他都市のように基準財政需要額が基準財政収入額を上回り、臨時財政対策債の元利償還金相当額について、そのほとんどを地方交付税で補てんされているのであれば、まだ地方都市としては救われます。しかし、言うまでもなく、川崎市は全国でも地方交付税不交付団体の象徴とも言うべき都市であります。本市においては、臨時財政対策債なるものが生まれた実情やねらいからは大きくかけ離れ、地方債残高を増加させるばかりであります。財政調整基金も尽き、減債基金まで取り崩している本市ですから、制度的に許されるならば、臨時財政対策債に手を伸ばす状況は容易にわかります。しかし、さきに述べたとおり、交付税措置を受ける救済がない以上、赤字地方債の発行であり、単純に地方債残高をふやし、将来の公債費を増大させて、財政の硬直化を招くばかりであります。改めて本市における臨時財政対策債への見解と、これまでの発行総額及び来年度以降の用い方について伺います。あわせて、減債基金の取り崩しについて、来年度の予算編成における減債基金の取り扱い方針がどうなっているのか、伺います。

○副議長(佐藤忠) 財政局長。

◎財政局長(楜澤孝夫) 行政コストなどについての御質問でございますが、平成15年度の普通会計行政コスト計算書において、行政コストが初めて収入を上回りましたが、この理由は、人件費の削減などにより、行政コスト自体は前年度を下回っているものの、市税収入が減少するとともに、制度改正によって普通交付税が不交付となったことなどにより、コストの財源に充てる収入が大きく減少したことによるものでございます。これらは、退職給与引当金や減価償却費という、実際には経理処理を行っていないコストも含めた中で発生した欠損という位置づけではございますものの、経年比較の中では、数値が悪化している状況にあることは明らかでございますことから、コストの削減等改善に向けた努力をする必要があると考えております。
 次に、債務負担行為についてでございますが、企業会計的手法による財政状況の分析の中では、債務負担行為については、既に物件の引き渡しを受けたものだけに限定して、バランスシートの負債の部に計上いたします。したがいまして、企業会計的手法による財政状況の分析の中で明らかとなりました状況の変化は、債務負担行為の金額の影響をほとんど受けずに生じたものでございますことから、おのおの独立した指標として受けとめる必要がございます。本市における債務負担行為の総額が相対的に高いのは、土地開発公社からの用地取得、及び特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金に係る債務負担行為の整理方法に、都市間でばらつきがあることに起因するものでございます。また、最近の土地対策等の取り組みにより、その金額も減少傾向にございますが、今後につきましても、可能な限り縮減を図ってまいたいと考えております。
 次に、臨時財政対策債などについてでございますが、地方交付税の財源となる法定5税の減収などによる地方の財源不足の解消を図るため、地方交付税法の規定により、本来はいわゆる交付税率を変更し、地方交付税総額を増額すべきところ、地方交付税にかわり、国は一般会計からの加算、地方は臨時財政対策債の発行により対応することとされております。こうしたことから、この起債は、地方交付税と同様、地方が標準的な行政サービスを住民に提供するための必要な財源となっておりますので、来年度以降につきましても、地方財政計画で認められた範囲内において活用を図ってまいりたいと考えております。なお、発行総額は平成15年度までで526億円となっております。
 次に、減債基金についてでございますが、行財政改革プランの中でお示ししているとおり、平成21年度にはこの基金からの借り入れを行わなくても収支均衡が図れるよう、現在、行財政改革に取り組んでいるところでございます。平成17年度につきましては、市税収入が、平成14年度の段階で想定をいたしました見通しに比べ、減収となる可能性があるなど、状況に変化が生じておりますことから、それらを踏まえた一定の活用が必要であるものと考えております。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 今までの仕組みは、現在の国と地方の関係においては、臨時財政対策債の発行を抑制しての行政サービス維持は非常に困難でありますし、対策となる特効薬もなかなかない。そうした中での苦肉の選択とも言えますが、これまでの発行が526億円、本年度が203億円です。先日公表された国の来年度予算原案における地方財政計画を本年度に当てはめて試算すると、平成17年度の川崎市の臨時財政対策債の発行は150億円程度でしょうか。平成18年度末には臨時財政対策債だけで地方債残高を1,000億円膨らませることになるのではないでしょうか。先日、日経新聞に、去年に続いて本年も、国の長期国債の償還を1年繰り延べるために、短期国債を日銀がその分引き受けるという記事が目にとまりました。もはや国は、日銀による銀行券の刷り増しにしか頼れないというような、末期的な症状なのかなと感じました。そうした状況やこれまでの三位一体の改革の論議を見てきますと、平成18年度までに発行される推定1,000億円の臨時財政対策債の地方交付税での返還は、危ういと思わざるを得ません。この臨財債が生まれた状況から、現在国の財政が改善していない以上、臨財債の発行は平成18年度以降も続いたり、実質は臨財債償還のための臨財債発行を押しつけられるかもしれません。東京都とは違った理由で厳しい決断ですが、臨財債の発行抑制も必要なのではないでしょうか。
 そこで市長に伺います。こうした将来にわたる厳しい財政下において、行財政改革の使命を負う市長の施策として、行財政改革プランでの未着工事業の凍結は理解はできます。さらに、特殊勤務手当20手当の廃止など、給与や退職金の民意や時代に合わせた改正、及び敬老乗車証見直しなどの市民サービスの再構築については評価をするものであります。しかし、それでも将来の財政見通しは非常に厳しいわけでして、国への対応や市民サービスの再構築については、それぞれに全力で当たるとしても、川崎市行政体の抜本的というか目玉となるような、そして財政へも大きく寄与できる、改善ではなく改革が必要ではないでしょうか。そうでなければ、市民負担について市民からの理解はいただきづらいと考えます。わくわくプラザや行政サービスコーナーなど、市民の新たな層へのサービスや現行サービスの向上をせっかく図ったとしても、小さな改善ばかりだと、向上した部分がかすんでしまい、川崎市の行政サービスは低下するばかりだというような認識を与えかねません。官から民へを全面的に押し出し、新規事業の公設民営にとどまらず、直営事業の民営化に大きく前進すべきではないでしょうか。市長の率直な見解及び具体的な考えがあれば伺います。

○副議長(佐藤忠) 市長。

◎市長(阿部孝夫) 行財政改革についてのお尋ねでございますが、行政サービスの提供主体として、民間事業者やNPO、市民ボランティアなど地域における多種多様な供給主体を積極的に活用することは、効率的、効果的なサービス提供や多様化した市民ニーズにこたえることが可能となるだけでなく、民間の担う領域の拡大により、雇用の創出や地域経済の活性化といった面でも期待できるため、直営事業の民営化を含めた民間活用型公共サービス提供システムの構築を積極的に進めていく必要があると考えているところでございます。
 こうした考え方に基づきまして、私は、行財政改革プランにおきましても、「民間でできるものは民間で」という原則を掲げ、これまで可能なものから見直しを進めてまいりました。今後におきましても、法規制により民営化が制限されている場合や、国の規制改革の状況等を踏まえながら、民営化することにより市民サービスの低下を来さないかどうか、受け手となる民間部門が成熟しているかどうかなど、個々の事業ごとに民営化の可能性について検証を行っていく必要があることから、幾つか条件面での制約はありますけれども、基本的には川崎再生と活力あるまちづくりを目指して、より一層の民営化に向けた取り組みを推進してまいりたいと考えております。また、そうした取り組み内容につきましては、第2次の行財政改革プランで具体的にお示ししてまいりたいと存じます。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 個々の事業ごとに民営化への検証をする必要があるとのことですが、それはそれぞれ検証していただいて、本年度末の第2次行財政改革プランに新総合計画の実行計画とすり合わせをして前向きに進めていただきたいと思います。逼迫した財政状況下で市民の理解を得るためにも、検証云々ではなくて、市長の直営事業民営化ビジョンが具体的に第2次行財政改革プランにあらわされるのか、改めて今後の行財政改革について伺います。

○副議長(佐藤忠) 市長。

◎市長(阿部孝夫) 今後の行財政改革についてのお尋ねでございますけれども、市税収入の低迷や国の三位一体改革の影響などによりまして、依然として厳しい財政状況の中、基本構想の実現に向けて、新たな時代にふさわしい行財政システムを構築し、基本構想に掲げる政策の実施を通じて、新たな川崎の姿をつくり上げていくためには、行財政改革を今後も引き続き徹底して推進していくことが必要であると考えております。また、平成17年度以降の行財政改革の取り組みとして、これまでの改革の方向性を踏まえつつ、改めて職員削減の数値目標を掲げるとともに、職員の意識改革など新たな取り組みも加えながら、直営事業の民営化につきましても、指定管理者制度の導入や委託化の拡大を図るなど、今年度中に策定する予定といたしております第2次の行財政改革プランに反映し、積極的に取り組んでまいりたいと存じます。以上でございます。

○副議長(佐藤忠) 浅野議員。

◆31番(浅野文直) 国の郵政事業ですとか道路公団の問題ですとか、大きな改革をなそうとすると、それなりにかなり大きな抵抗や障害が出てまいりますし、時間のかかる部分もございます。そうした中では、先ほどから申し上げているとおり、厳しい財政状況と市民の理解を得るという観点も踏まえていただいて、直営事業の民営化には大幅な前進を図っていただきたい。市民も我々議会も、ともに、その示される案を、そのとおりだな、進めるべきだなというふうに、はっきりと見てわかるような具体策を含めて、第2次行財政改革プランの中ではお示しをいただきたいと要望しまして、私の質問を終わります。