[平成15年 予算審査特別委員会]-[03月04日-03号]-P.172
◆委員(浅野文直)
◆浅野文直 委員 私は,5点にわたりまして関係局長にお伺いいたします。
それではまず,祝日と土曜日が重なった場合の休日の指定制度について総務局長に伺います。職員の休みの日については,川崎市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例によって規定されています。まず,第3条にて,週休日として土曜日と日曜日,次に第7条第1項にて,休日として,国民の祝日に関する法律に規定する休日,いわゆる旗日であります。加えて,1月1日,2日,3日及び12月29日から31日まで,そして第7条第2項にある「休日と週休日とが重複するときは,その日は,週休日とする」との規定であります。そして問題なのは,同じく第7条第1項中に,旗日が週休日に当たるときは,人事委員会規則で定める日をさきに述べた休日としての職員の休日と規定していることです。つまり,これは旗日が土曜日あるいは日曜日に重なる場合は,とりあえずその日は職員にとって土曜日あるいは日曜日としてのお休みであり,旗日の分のお休みは別に人事委員会規則で定める日として職員の休日に充てるというものであります。さらに,簡単に言いかえれば,土日はもともとが公務員の休日だから,そこに祝日が重なったときは,その分を振りかえて休んでよいということであります。
それではまず,さきに述べた人事委員会規則で定める日とは何であるかであります。川崎市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の第5条に「条例第7条第1項に規定する国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときの人事委員会規則で定める日」として規定があり,同条の第1号及び第2号で,土曜日及び土曜日以外の日ごとの区分を設けてそれぞれ定めている日がそれを指しています。このうち,第2号は,旗日が不規則勤務職員の休日と重なった場合に翌日を振りかえ休日としているものであり,主に不規則勤務職員のためと思われます。では,第1号はどうでしょうか。こちらでは旗日が土曜日と重なったときの規定であり,この場合は,その土曜日イコール旗日の前後4週間で任命権者が職員ごとに指定した日は職員の旗日分の休日とするものであります。このおかしな振りかえ休日指定制度とでも言うのでしょうか。このことを私自身,恥ずかしくも市民の方からの指摘で知りました。この制度がどのような経緯で生まれてきたのか伺います。
さらに,主に市長事務部局職員のうち,土日が週休日となる一般職員について,祝日と土曜日が重なった場合の休日の指定制度の取得状況について伺います。また,国や他の政令指定都市においても,祝日と土曜日が重なった場合の休日の指定制度が実施されているのか伺います。
次に,生活保護受給世帯について健康福祉局長に伺います。生活保護受給世帯は本市においても増加が著しく,来年度は400億円を超える予算が計上されています。生活保護がセーフティーネットとして社会保障制度の中で重要な役割を果たしていることは認識しております。ただ,生活保護費の4分の3が国負担となっているとはいえ,来年度の本市負担の100億円といえば,本市が市民から預かる市民税の10分の1に相当するものであり,市の財政にも大きな負担となっています。こうした中では,生活保護の適用について適正かつ公平な運用が求められていると思いますが,1点目として,生活保護世帯増加の推移と要因について,また2点目として,生活保護の適正な運用について本市における取り組みの状況について伺います。
続きまして,市立学校における国旗,国歌の取り扱いについて教育長に伺います。平成11年8月9日に日章旗が国旗として,また,君が代が国歌として法制化されてからこれまで,本市においては市庁舎に新しく国旗掲揚のためにポールを立てたのを初め,市民,国民においてもより一層の共通理解を深めてきたことと理解をしています。
そこで,法制化後の川崎市立学校における入学式,卒業式での国旗,国歌の取り扱いについて伺います。また,市民の方から,その人が出席した市立小学校の運動会では国旗の掲揚がなされなかったとの指摘を受けました。そこで,入学式,卒業式以外の学校行事における国旗,国歌の取り扱いについても伺います。
続きまして,総務局長に,読点のカンマの件につきましてお伺いいたします。昨年,我が団の坂本議員が公文書の読点について質問をいたしました。質問事項が新聞報道されまして,本市の職員からもようやく事の次第が理解できたとの声も多く寄せられております。聞くところによりますと,この質問以降,横浜市では,それまで本市と同じカンマ仕様でありましたが,紛らわしいとのことで早速カンマを改め,読点仕様である点と丸に改めたそうであります。神奈川県の仕様も読点ですから,横浜も点と丸になりますと,カンマ仕様の本市は少数派にならないのか心配するところであります。本市の職員から聞いた話では,本市から神奈川県に提出する文書はカンマを使用せず,すべて点と丸に直して作成するそうであります。また,うっかりカンマを打ってしまい,校正で直すこともたびたびあると聞きました。反対に,神奈川県や横浜市から本市に届けられる文書は,本市の仕様に従って点をカンマに打ち直して発送されるのでしょうか。こうしたケースでは,従来どのように対応してこられたのか伺います。また,参考までに,神奈川県下の市町村では読点仕様とカンマ仕様とどのようになっているのか,あわせてお示しください。提案をいたしますが,神奈川県も横浜市も読点仕様でありますので,足並みをそろえるという意味でも本市もカンマを改め,点と丸,いわゆる読点仕様に改めてはいかがかと思いますので,考えを伺います。
5点目に,避難場所としての学校のガス設備について関係局に伺います。公園を初め学校は震災時の避難場所と指定されており,市民の方にも周知されています。そこで,この避難場所としての学校設備を見直したとき,最近の学校ではガス設備においてプロパンガス,いわゆるLPガスから都市ガスへ変わってきているように見受けられますが,両者の設置割合と推移の要因について教育長に伺います。
また,建設局長に,本市の危機管理として,震災に対応する学校におけるガス設備の使用とガス設備のあり方についての見解を伺います。以上です。
◎奥川欽一 総務局長 祝日と土曜日が重なった場合の休日の指定についての御質問でございますが,休日の指定制度につきましては,職員のうち,週休日が土曜日及び日曜日である者につきまして,土曜日が祝日に当たる場合,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例第7条第1項及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則第5条の規定に基づきまして,当該土曜日を起算日とする4週間前の日から4週間後の日までの期間内で,正規の勤務時間を割り振られている日のうち1日を任命権者が休日として指定する制度でございます。
この休日の指定制度につきましては,土曜日及び日曜日が週休日となっている一般の職員と,別に週休日を定められております病院等の不規則勤務職員との休日の取り扱いの調整を図るものでございます。
次に,この制度の導入の経緯でございますが,もともと昭和48年の国民の祝日に関する法律の改正によりまして,日曜日と祝日が重なるときは,その翌日の月曜日を休日とすることとされ,一般の職員は休日がふえることとなりましたが,その際,不規則勤務職員につきましては,週休日と休日が重なった場合でもそのような効果が及ばないことから,条例によりまして当該日を週休日といたしまして,原則としてその直後の勤務日を休日としたところでございます。その後,平成元年に第2・第4土曜日を閉庁といたしました際に,不規則勤務職員につきましては,すべての週休日に条例が適用されることとの調整を図りますために,一般の職員につきましても週休日である土曜日と祝日が重なった場合には,正規の勤務時間を割り振られている土曜日に休日を指定できるようにしたところでございます。その後,平成5年の完全週休2日制が導入されたわけでございますが,これに伴い,休日の指定先を正規の勤務時間に割り振られている土曜日から任命権者が定める日に改めまして,現在に至っているところでございます。次に,休日の指定の取得状況でございますが,制度の対象となる市長事務部局の一般の職員約7,900人でございますが,このうち約7割の者が取得をしていると推計をしております。
次に,国及び他の政令指定都市の状況でございますが,現在,不規則勤務職員につきましては,他の都市でも本市と同様の休日の指定制度,または休日の指定を行わずに,その翌日に勤務した場合に休日勤務手当を支給する措置を講じておりますが,一般職員につきましては同様の対応はしておらないのが実情でございます。
次に,本市の公文書の読点についての御質問でございますが,まず,本市と神奈川県や横浜市との間での文書の取り扱いについてでございますが,神奈川県や横浜市におきましては,職員が作成する文書について,読点を点で表記するように定めておりまして,これは庁外から提出される文書には適用するものではない,そのように伺っております。このようなことからいたしまして,他の都市に提出する文書につきましては,定まった様式で提出をするよう求められている場合を除きまして,その都市が読点の表記をどのように定めているかを考慮する必要はございませんので,その限りにおきまして特に問題が生じるものではないと考えております。
次に,県下の主な市町村における読点の使用実態でございますが,昨年10月に横浜市が読点をカンマから点に変更をしたことによりまして,本市を除き,県内の主要な市町村におきましては点を使用している,そのような実態でございます。
また,本市における今後の対応でございますが,本市では,昭和27年に国語審議会で作成がなされました公用文作成要領に基づき,昭和36年に川崎市公用文に関する規程等を制定いたしまして,それ以降,公用文におきましては読点にカンマを使用してきました長年の経過もございます。しかしながら,先ほど申し上げましたとおり,他都市におきましてもほとんどの市町村が点を使用している状況もございますので,これらを踏まえまして,今後検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
◎石野厚 健康福祉局長 生活保護世帯についての御質問でございますが,初めに,本市の生活保護世帯の推移につきましては,平成4年度の6,279世帯を底に毎年増加を続け,平成11年度に1万世帯を超え,平成14年12月には1万4,479世帯,2万322人となっております。増加要因といたしましては,バブル経済崩壊後の雇用状況の悪化に伴い,失業者の増加や高齢者及び母子世帯等,低所得者の多くが生活保護を受給せざるを得なくなったこと等が考えられます。このような社会経済情勢等からして,今後も生活保護世帯の増加傾向が続くものと考えているところでございます。
次に,生活保護の適正実施対策についてでございますが,開始時に十分な事情聴取を行い,世帯状況を把握した上で資産や収入,扶養調査等を実施しております。また,今年度からは就労可能な生活保護受給者に対し,収入・求職状況報告書の提出を求めるなど,就労促進指導を強化しております。さらに,指導監査を徹底するなど,最低生活を保障するセーフティーネットとして市民から信頼が得られるよう,適正な生活保護の運用に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
◎河野和子 教育長 初めに,国旗・国歌法制化後の実施状況についての御質問でございますが,入学式や卒業式における国旗掲揚,国歌斉唱につきましては,学習指導要領に基づいて実施しているところでございます。現在の全市の実施状況は,ほぼ100%でございます。次に,運動会での実施状況でございますが,各学校では運動会を初めといたしまして,始業式,終業式などの行事がございますが,そのねらいや実施方法は各学校によりさまざまでございます。したがいまして,各学校がその実施する行事の意義を踏まえて判断しているところでございます。
次に,学校における都市ガスとプロパンガスの使用についての御質問でございますが,初めに,学校におけるプロパンガスと都市ガスの学校数の使用比率についてでございますが,小学校,中学校ともにプロパンガスが3で都市ガスが7の割合となっております。
次に,都市ガスを使用する学校が多くなってきている要因といたしましては,近年の学校改築に際し,都市ガス導管のインフラ整備が学校周辺になされている場合には,その経済性,利便性,管理のしやすさなどから,それまでプロパンガス方式であった学校につきましても都市ガスに変更してきた経過があることからでございます。以上でございます。
◎鳥海勝男 建設局長 災害時におけるガス設備の確保についての御質問でございますが,災害時においては都市ガスの供給が停止することが十分考えられますので,避難所等にLPガス等の応急供給が受けられるよう,本市と社団法人神奈川県LPガス協会川崎南支部及び川崎北支部と昭和60年9月25日に災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定を締結しておりまして,災害に備えております。また,防災訓練におきましては,LPガスの取り扱いについて訓練を実施しているところでございます。以上でございます。
◆浅野文直 委員 それでは,先に要望をさせていただきます。生活保護受給世帯に対して健康福祉局長でありますが,健全に就労されている方たちにおいても,長引く不景気の中で厳しい生活を余儀なくされています。そんな中,時折,生活保護受給者に対しての日ごろの生活及び求職活動に対して,納税者の視点から不平不満が出ていることも事実であります。北九州市のように,生活保護受給に対して厳しい適正実施によって総額を減らしている例もございます。セーフティーネットの一翼を担っていることに納税される市民が納得して理解をできるように,厳正な適正実施対策と就労促進指導の強化を強く要望いたします。
次に,教育長に,市立学校における国旗,国歌の取り扱いについて要望いたします。私も指導要領等の資料を改めて読ませていただきました。入学式,卒業式及びそれ以外での学校行事における国旗,国歌の取り扱いについて改めて理解をいたしました。また,全市の実施状況はほぼ100%となってきたことで,法制後の徹底と理解を感じるところであります。ただ,今回の保護者の指摘のように,入学式,卒業式以外の学校行事において,せっかく何らかのねらいなり,教育理念に基づいた国旗や国歌以外の旗や歌の利用が誤解を招くことも想定されます。難しい問題だけに,保護者を初め参加者への周知徹底のもと理解を図られることが必要と考えますので,強く指摘いたします。
次に,市長に読点問題について1点要望いたします。読点問題は特に市政運営上重大な要素があるというわけではありませんけれども,読点をめぐっては現場で若干の混乱があることは事実のようであります。端的に言うならば,面倒くさい混乱とでも言うのでしょうか,こうした指摘事項を機敏にフットワークよく対応していくことも市長の言われる改革の一歩につながるものと思われます。笛吹けど踊らずにならないよう,発想の転換をぜひお願いしたいと思います。
次に,避難場所としての学校におけるガス設備について要望いたします。施設管理者としての教育長と防災対策として建設局長からそれぞれ答弁をいただきました。それぞれの持ち場としての見解は伺いましたが,事前の資料要求などの中でも思ったことなのですが,避難場所におけるLPガスのあり方が明確になっていないというふうに感じました。確かに,本市と社団法人神奈川県LPガス協会川崎両支部との協定により,震災時における供給協力を得られることになっておりますし,人道的にも地元のガス会社さんは,いざというときはいろいろと御協力をいただけると思います。ただし,危機管理という点から見てみますと,震災時に有効なLPガス,この設備が最初から備わっていればさらによいわけでありまして,今,設備のある学校のガス設備を,震災時の煮炊きなどに利用できるようにしておくことも一つの策であります。
そして,根本的に避難場所としての学校におけるガス設備を,震災時は協定に任せておき,常設の設備は都市ガスにするのか,それともLPガスと共生をして震災時に備えるのか,将来を見詰めた計画を策定するべきであります。といいますのも,本市の方針を都市ガス設備に切りかえるとするならば,3割のLPガス設備を有する学校が都市ガス設備に変わるころ,民間住宅はさらに速い速度で都市ガス設備へと変わっていくことでしょう。そうなっても,協定に基づき,震災時に供給していただけるLP会社さんは存在しているのでしょうか。民間外食チェーン店はもとより,郵便局などは震災時に備え,LPガスで施設を整備しています。静岡県では,東海地震に備え,学校施設はすべてLPガス対応としています。ただし,静岡県では,まだLPガスの方が都市ガスより安いという経済的メリットもあるとのことです。本市においては,LPガスの方が料金が高いという事実があります。
そこで,提案ですが,協定を結んだ昭和60年と現在では,学校施設で利用されるガスの使用量も大きく変わってきています。以前は給湯室での使用程度だったものが空調機器などにも利用されているわけであります。経済変動に伴う価格の見直しと同時に,防災対策という大切な点から,LPガス協会さんに都市ガスとの経済性という溝を埋めていただけないか相談をして,それと同時に,本市における避難場所としての学校のガス設備がどうあるべきなのか,関係各局と相談して方針を定めるべきと考えます。これにつきましては,きのうまでのやりとりで建設局を中心に検討をされるとのお答えをいただいておりますので,御返答は結構ですので,要望とさせていただきます。
改めまして,市長に1点再質問をさせていただきます。一般職員約7,900人のうち,約7割の職員が取得をしているとのことであります。確かなデータではありませんのでアバウトになりますけれども,年3日,祝日と土曜日が重なるというふうに考えますと,年間で1万6,000日から2万日近い有休が与えられてきたことになります。市長,この総務局長とのやりとりを聞いてきて,この他都市に例を見ない特別な有休制度,これをどのように感じられたでしょうか。私は即刻に見直し,撤廃すべきと考えますが,市長の見解を伺います。以上です。
◎阿部孝夫 市長 休日の指定制度の見直しについてのお尋ねでございますが,御指摘のように問題があると思います。休日の指定制度につきましては,私といたしましても条例改正に向けて検討し,速やかに見直してまいりたいと考えております。以上でございます。
◆浅野文直 委員 市長にそのように受けとめていただいてありがたいと思います。ぜひ民間の目から見ておかしいと思われるような制度の撤廃に向けては,迅速に動いていただけますことをお願いいたしまして,私の質問を終わります。