平成15年10月7日 第4回定例会 一般質問


○31番 浅野文直 事前通告いたしました4点につきまして、一括で質問いたしますが、まず審議会等の附属機関につきまして、総務局長に伺います。本市は、市長や教育委員会附属の審議会や専門委員、協議会及び民生委員や児童委員など、多くの附属機関や非常勤の特別職員を抱えています。そこでまず、附属機関等の機関数、人員数及び報酬額とその根拠について伺います。
 また、附属機関等にあっても、行革による見直しや設置等に関する要綱に基づき、統廃合されるべきもの、あるいは市民意見のさらなる反映のため、新設または拡充すべきものとあるわけですが、今回は統廃合の検討について伺います。また、附属機関の中で、公文書公開審査会と個人情報保護審査会委員の報酬がそれぞれ月額5万4,900円となっていることについて、開催回数が年9回、10回といった点から、他の日額報酬を行う附属機関との違いがはっきり見えるわけですが、この理由についても伺います。また、報酬日額については、構成員の任命基準に照らして、委員によって差が生じるわけですが、専門委員の下水道事業問題研究担当だけは、学識経験者もその他の団体代表者も定数9名に一律で日額2万3,800円が支払われている理由についても伺います。
 また、在宅介護支援センター相談協力員につきまして、健康福祉局長に伺います。65歳以上の要援護高齢者やそのおそれのある高齢者、並びにその家族等への在宅介護等の相談及び介護等に関するさまざまなサービスや保険について、自宅に来て相談を受けてくれる公的機関として市内41カ所に在宅介護支援センターがあるわけです。そこにそれぞれ配置されている相談協力員について、その目的と活動内容及び費用面について伺います。
 続きまして、梶ヶ谷1472―1というこの地を含みまして、市が代替地として所有している市有地につきまして伺います。本市が所有する代替地について伺う中で、あえてそのうちの一つにすぎない宮前区梶ヶ谷1472―1番地の代替用市有地について、先に取り上げさせていただくんですけれども、この土地を取得した目的と取得後の経過について、また、この土地は平成6年に取得後、手つかずそのままなんですけれども、これはいわゆる塩漬け用地、よく言っても低未利用地であります。この土地以外に代替地として取得しながら未利用となっている土地がどの程度あるのか、この質問につきましては財政局長に伺います。
 また、もう少し具体的にというか、詳しく通告内容を書いた方がよかったかと思うんですけれども、宮前区の古紙回収業者についてということで、これはその近隣から苦情が出ている、そういった場所がありまして、それが発端となりまして、住居系地域における工場等からの騒音、振動等の対応について、環境局長、まちづくり局長に伺います。
 川崎市は、戦中戦後を通じて臨海部を中心に工場のまちとして栄えてきました。これは人口集中と構造変化の中にあっても簡単に変わるものではありませんし、福祉文化都市へと変遷していく中でも、就労の場として、また、税収への寄与面からも、市民と法人の共存共栄が望まれます。ただ、最近は人口増加に伴って、住宅街と隣接する、または住宅街の中で営業をしている事業所に対しての騒音、振動、悪臭などの苦情が近隣住民から多く寄せられるようになりました。資料をいただいたんですけれども、市内における住居系地域の比率という資料をいただきました。第一種低層住居専用地域から準住居地域までの合計を区の面積における割合で示したものなんですけれども、川崎区は住居系の地域が16%、幸区が54%、中原区65%、高津区66%、多摩区58%、麻生区69%、全市平均58%で、宮前区が断トツで92%が住居系地域の割合に含まれている。こういった宮前区を初めとする北部地域では、住居系地域としての用途指定面積が特に多く、そうした中での営業には繊細な気配りと対応が求められるわけでありますけれども、そこでまず、そういった地域からどういった業種にどんな苦情が寄せられているのか、またその対応と指導について環境局長に伺います。また、建築基準法の用途地域の制限に違反して営業をして苦情が寄せられたり、法の制定、改定前から営業している事業所に対して苦情が寄せられるケースもあるわけですが、こうしたことにはどのように対応されているのか、まちづくり局長に伺います。以上です。
○議長 坂本 茂 総務局長。
○総務局長 砂田慎治 本市の附属機関等に関する御質問でございますが、初めに、附属機関等の機関数、委員数につきましては、市政に対する専門知識の導入、市民意見の反映などを必要とする政策に対しまして、附属機関などを設置し、広く外部意見を取り入れる必要も高まっているという側面もございますことから、附属機関等の数は平成13年度230機関、平成14年度236機関、平成15年度243機関とやや増加傾向にございます。また、平成15年度の委員数は、延べで3,684人でございます。
 次に、委員の報酬額につきましては、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例において、日額及び月額報酬の上限を定めており、その範囲内で、調査、審議の内容や専門性、委員の学識経験、資格等を総合的に勘案いたしまして、報酬額を決定しているところでございます。
 次に、統廃合についてでございますが、附属機関等の適正な設置及び運営を図るため、平成9年に要綱を定めまして、委員の選任基準を策定し、委員の市民公募制の拡大、選任基準に基づく委員の見直しなどを行ってまいりました。また、既に設置されました附属機関等で、目的が既に達成されているもの、社会経済情勢や市民ニーズの変化などにより著しく役割が低下してきたものなどについては、整理を図ってきたところでございます。今後も附属機関等の設置に当たりましては、行政の簡素化、効率化、行政責任の明確化の見地から、真に必要なものに限り設置してまいりたいと存じます。
 次に、公文書公開審査会と個人情報保護審査会委員の報酬についてでございますが、いずれの審査会も、開示請求等の諾否の決定に対して、不服のある方の救済機関として設置されたものでございます。審査会は、処分庁等の諮問に応じて、おおむね毎月1回開催されており、処分に関する不服申し立てについて調査審議を行い、審査会としての意見をまとめ、処分庁等に答申を行っております。なお、この答申は、諮問事案ごとに決められた担当委員が草案を作成いたしまして、草案の段階から議論が重ねられ、審査会の判断として答申されるわけですが、答申草素案は、委員みずからが関連する判例あるいは最近の情報公開の事例等の調査研究を行いまして作成をするということがございますので、審査会の場以外での日常的な作業を各委員にお願いしております。そのため、月額報酬にて対応しているというものでございます。
 最後に、専門委員の報酬についてでございますが、専門委員は、地方自治法第174条により設置されているものでございまして、調査の委託は個々の委員に対し個別に委託しているという性格がございます。下水道事業問題担当の専門委員についても、そのような観点から報酬に差がないというものでございます。以上でございます。
○議長 坂本 茂 健康福祉局長。
○健康福祉局長 石野 厚 在宅介護支援センターの相談協力員についての御質問でございますが、初めに、平成9年から設置しております本市の在宅介護支援センターの相談協力員の設置目的についてでございますが、国の要綱により、在宅介護支援センターの円滑な運営に資するため、地域の要援護高齢者等に対して、在宅介護支援センターの紹介や各種の保健福祉サービスの広報及び積極的な活用について、啓発を行うこととなっており、これに基づき設置しているものでございます。具体的な活動といたしましては、地域の要援護高齢者等の把握及び安全確認、在宅介護支援センターへの情報提供、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーとの連絡調整、相談協力員相互間での情報交換、在宅介護支援センターや本市が主催する研修会への出席等でございます。
 次に、相談協力員の活動状況でございますが、本市におきましては、在宅介護支援センター1カ所当たり20名程度の相談協力員を配置することとして、在宅介護支援センター担当地域内に居住、または区域内の事業所等に勤務している方で、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会、ボランティア団体等の役員などで、高齢者福祉に熱意があり、奉仕精神のもとに活動できる方に委嘱をしております。平成14年度の訪問・相談件数は、ひとり暮らし世帯が2,920件、高齢者のみ世帯が1,545件、その他世帯が1,892件、合計で延べ6,357件となっております。また、相談協力員の研修費、事務費として、在宅介護支援センター1カ所当たり年間24万円の経費を計上しているところでございます。以上でございます。
○議長 坂本 茂 財政局長。
○財政局長 楜澤孝夫 梶ヶ谷地内の市有地等についての御質問でございますが、この市有地につきましては、平成6年9月に、公共事業の代替地として取得いたしました。面積が約900平方メートル強でございますので、戸建て住宅用に造成して、代替地とする計画でございます。造成計画の作成に当たりましては、敷地内に道路を整備する必要がございましたが、道路の整備位置につきまして近隣の方々との調整に時間を要しておりましたことと、代替地需要の減少や厳しい財政状況が相まって、造成計画の作成がおくれている状況にございます。しかしながら、代替地としての造成整備の必要性から、近隣の住民の意向も反映した計画を作成するなど、代替地処分に向けた方策を講じてまいります。
 次に、代替地として取得後、未利用となっている土地についてでございますが、本年10月1日現在で30件、約7,800平方メートル強となっております。以上でございます。
○議長 坂本 茂 環境局長。
○環境局長 川副有康 北部地域における苦情とその指導についての御質問でございますが、北部地域におきましては、用途地域で見ますと、面積的に住居系地域の占める割合が多い状況でございますが、金属製品製造業や古紙収集業、飲食店営業などに対しまして、板金作業や荷おろし作業などからの騒音、振動やカラオケ騒音、さらには屋外燃焼による悪臭などの苦情が寄せられているところでございます。
 次に、これらの苦情に対する対応についてでございますが、騒音規制法や振動規制法、悪臭防止法及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づきまして、改善の指導を行っているところでございます。その内容でございますが、騒音、振動に対しましては、規制基準を遵守するために、防音壁の設置や建屋及び施設の改善、さらには作業管理の徹底や作業時間の変更などを指導しているところでございます。また、悪臭に対しましては、法律で規制されておりますアンモニアを初めとする22種類の特定悪臭物質の規制基準の遵守と悪臭防止のための設備を設置するなどの指導を行っているところでございます。以上でございます。
○議長 坂本 茂 まちづくり局長。
○まちづくり局長 木下 真 建築基準法の用途地域の制限に合わない建築物に対する苦情への対応についての御質問でございますが、用途地域の制限に合わない建築物につきましては、御指摘のように、苦情を寄せられることにより発見することがございます。また、それ以外でも現場調査などの際に発見することもございます。こうした建築物については、既存不適格建築物であるか、違反建築物かによって指導方法は異なってまいります。まず、既存不適格建築物は、現在の規制が制定される以前に建てられたもので、建築基準法上は適法となりますので、苦情の内容により関係局と連携し、指導しているところでございます。また、違反建築物につきましては、建築基準法の用途地域制限の趣旨等を説明し、是正に向け事業内容の規制への適合や移転等の措置を指導しております。しかしながら、既に操業している事業所などは、生活再建の問題などにより早期に是正することが困難な場合もございますので、長期的に指導を続けている状況でございます。いずれにいたしましても、こうした違反の是正につきましては、今後とも粘り強い指導を行ってまいります。以上でございます。
○議長 坂本 茂 浅野議員。
○31番 浅野文直 先に一点、相談協力員につきまして健康福祉局長に要望させていただきたいと思うんですが、訪問・相談件数が延べで諸世帯合わせて6,357件とのことであります。この質問をさせていただくに当たっては、ある現役の相談協力員の方から、「この相談協力員という制度がほとんど利用されていない。若干の経費であれ、費用もむだであるし、何か代替策も幾らでもあるのではないですか」というようなことでありました。確かに一見すると、この6,357件という件数は多い実績にも見えるんですけれども、これは延べでありますから、1世帯当たりにやはり複数回訪問しているというふうに見た方が逆にいいのかと思うんですが、そうしますとその除数回ということになるわけであります。そうしますと、1施設当たり20名程度ですから、800名ほどで臨んでいるこの体制の仕事がどうなのかということは確かに見てとれるのかな。ただ、これからの高齢化社会を迎えるに当たって、また幅広く高齢者やその身近な家族の方々の近くに相談協力員が必要とされるということは、十分あり得るということでありますので、実態をいま一度把握していただきまして、これは国の要綱で制定されていますので、大きな変更等はかなり難しいのかというふうに思うんですけれども、設置や研修会などのあり方を見直せば、あるいは相談協力員の皆様に御理解をいただいた上で、高齢者やその家族にこの制度、体制の周知を図られるように―パンフレット等もいただいているんですけれども、なかなか本当にこれが周知されていない点もあるのかと。または、実際にそういった方が身近にいるということも知らずに生活されている方もかなり多いわけでありますので、周知徹底をまたお願いしたいということを要望させていただきたいと思います。
 それでは、附属機関等につきまして再質問させていただきます。平成9年策定の附属機関等の設置等に関する要綱に基づいて、整理を図ってきたということであります。すべての附属機関の目的や根拠の法令、任命基準、報酬額について資料をいただきました。附属機関としては243、専門機関7、ほかに民生委員、児童委員あるわけですけれども、一通り私も目を通させていただきました。ただ、数が多いので、疑問な点について一つ一つやりとりを今している途中なんですけれども、なかなかしばらく終わりそうにありませんので、そうしたこともあって、一つ一つの機関ごとのあり方について、この場で議論しようとは思わないんですけれども、幾つか例として挙げてみますと、例えば、教育委員会附属の教育文化会館を初めとする10ほどの会館ごとの協議会、またはその他の各局が附属として持っている―附属といいますかホール、会館の運営審議会、こういったものは、各種事業の企画実施についての調査、審議ということで、一応条例をもとに―根拠法令もあるわけでありますけれども、設立当初は、やはり何をやっていくんだ、どういう運営をしていくんだということで、いろいろと審議するものもたくさんあったかと思うんです。ただ、やっぱり時間がたつにつれてマンネリ化してきてしまったり、逆になれてきたことによって、もう大体毎年同じようなことが続いてきたりということであるかと思いますので、統廃合できるものは統合していく。または、そういったマンネリ化してしまう部分もあるかと思いますので、活性化に向けて取り組んでいただく。
 そのほかにも人権オンブズパーソン、市民オンブズマンに専門調査員が置かれているわけですけれども、このトータルの費用が、やはりそれぞれの人権オンブズパーソン、市民オンブズマンの費用と同じぐらいかかってしまっているんです。これは毎年、この1年どういったことが結局市民から寄せられて、どういう対応をしましたと我々もいただくわけですけれども、本来、我々議会がすべき仕事のような部分も補てんしていただいているところがあるわけですけれども、これもこの作業をするのに当たって、本当にこれだけの調査員の方が必要になってくるのか。そういった疑問を、ちょっと漠然とですけれども、思ったりしたんです。今も資料請求しているものも幾つかあるんですけれども、そういった部分で、統廃合を含めてまだまだ見直しをかけられるんじゃないかと。本当に細かいことで一つ一つ言うと、かなり金額の小さいものもたくさんあるんですけれども、見直しができるんじゃないかと思いますので、その点につきまして改めて伺いたいと思います。
 それと、代替地の計画で梶ヶ谷、これは財政局長ですけれども、特に梶ヶ谷1472―1、こちらの土地については代替地とする計画で近隣の方々との調整に時間を要してきた。また、需要の減少や財政状況が相まっておくれているという答弁でありました。需要の減少や財政状況、これらによって使い道を変えてきたというようなことであれば、一定の理解はできるんですが、近隣の方々との調整を取得後9年間かけて、どれだけ調整作業が進んできたのかというところにすごく疑問を感じているんです。平成10年か平成11年のころだったかと思うんですけれども、これは造成に向けての予算が議会の承認を通ってついていたはずなんです。それができないどんな困難な理由があったのかということで、すごく疑問に思っているんです。
 といいますのも、そこの土地は前面道路を背にしますと、右側の隣接地の方々は、Z型に開発道路を入れて、道路を緩衝帯にしたいというような形であると。今度、逆に左側の方は、そちら側に当然道路を抜かれるだろうということで、自分のさらにほかの道路に接道する部分を寄贈して、道路として使っていただいて構わない、寄贈しようということがありました。その方は、取得当時に、寄贈してもらえれば道路までやってみましょうというような話を、これは口頭でしょうけれども、聞いていたということで、土地を寄贈するために、そこの道路用地になるような場所がそのままずうっと残されているんです。こういったこともあって、私は前期の4年間の間、毎年近隣の方々から、ここはどうなるの、どうなっているのということを言われて、そのたびに担当の方々に、これはどうなっているんですかということを聞くと、そのときだけ近隣の方々のところに説明に行って―説明といったって、特別何かが進捗するわけじゃないんですけれども、今はいろいろ需要が少なくなったとか、財政的になかなか工事が、ここは大変だとか、そういうことで、私の方からどうなんですかという投げかけがあったときだけ、毎年恒例のように年1回説明に行っていただいていた。そういうことで計画がおくれてくる理由になるのかなと。何で所管局として、計画に向けて当然として積極的に動かないのか、または時代やニーズによっては売却を含めて計画の変更をされないのか。この地を含む未利用の代替地、そのあり方、また、この梶ヶ谷1472―1番地の近隣者への対応について、改めて伺いたいと思います。
 それと、住宅地における企業の作業に起因する苦情の対応なんですけれども、法律とか条例に基づいて指導していただいているんですが、近隣の方から、ある場所ではいろんな苦情が出ていました。住宅地では、特に深夜、早朝の操業に対しては徹底した指導が本当に必要だと思いますので、環境局長に改めて深夜操業の指導についてお聞きしたいと思います。寄せられる騒音、振動、悪臭などの苦情の原因発生地と、用途地域を初めとする建築違反とどう関係しているのか。また、そうしたケースでは局間で連携して対応されているのか、環境局長に伺います。
 また、各区の建築課が建築確認等に伴って新築現場へ監察パトロールを行っているわけでありますが、既存の用途地域違反取り締まりなども一緒にできないのか、また、建築確認申請時での業種による指導はどうなっているのか、まちづくり局長に伺います。
○議長 坂本 茂 総務局長。
○総務局長 砂田慎治 附属機関等についての御質問でございますが、例示として御指摘いただきました機関を含めまして、附属機関等の見直しにつきましては、それを取り巻く事業環境が変化をしているということもございますので、目的が既に達成されているもの、その役割が低下しているもの、あるいは活動が著しく不活発なものなどにつきましては、個々に調査を行い、見直しを進めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、附属機関等の設置あるいは報酬額の決定に当たりましては、行政の簡素化、効率化、それから行政責任の明確化という見地から、真に必要なものに限定し、条例や、あるいは附属機関等の設置等に関する要綱に基づいて設置をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長 坂本 茂 財政局長。
○財政局長 楜澤孝夫 梶ヶ谷地内代替地の今後のあり方等についての御質問でございますが、今後につきましては、代替地としての利用可能性を検討いたしまして、関係局と協議を進めてまいりたいと考えておりますけれども、代替地としての利用が見込めない場合には、広く一般に売り出すなどして、土地の有効利用を図ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、代替地の利用に当たりましては、近隣の住民の方々と十分協議しながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長 坂本 茂 環境局長。
○環境局長 川副有康 深夜・早朝操業の苦情への対応などについての御質問でございますが、初めに、深夜・早朝操業に対しましては、近隣住民の方々に配慮した騒音、振動の軽減策といたしまして、作業管理や作業方法などの改善並びに深夜、早朝における作業時間の変更を行うよう指導しているところでございます。
 次に、苦情の原因発生地と用途地域との関係についてでございますが、苦情の多くが金属製品製造業や古紙収集業など、住居系の用途地域では建築できない業種から発生しております。また、局間の連携についてでございますが、関係法令及び条例に基づいた行政指導につきまして、関係局と緊密な連携を図りながら取り組んでいるところでございます。以上でございます。
○議長 坂本 茂 まちづくり局長。
○まちづくり局長 木下 真 既存の建築物の用途地域違反取り締まりパトロール等についての御質問でございますが、初めに、既存建築物の用途地域違反取り締まりパトロールについてでございますが、現在各区においては、新築現場への監察パトロールの際に、既存の用途地域違反と思われる建築物についても適宜実態調査を行い、指導しているところでございます。
 次に、建築確認申請時の指導についてでございますが、建築確認においては、工場等の用途の場合、個別の事業所調書を添付させ、用途地域の適法性を確認しているところでございます。以上でございます。
○議長 坂本 茂 浅野議員。
○31番 浅野文直 梶ヶ谷につきましては財政局長ですので、これは本当に9年間待たせてきたわけですから、ぜひ近隣の方々に誠意をもって対応していただきたいと思います。
 まちづくり局長、もう時間がありませんので再質問ではありません。要望という形で受けとめていただければと思うんですが、用途地域の違反だけでなく、建築許可取得後、操業開始後に大きな原動機を導入するなど、環境局長の答弁にもあったように、公害と建築違反は大きく関連しているわけでして、こうした事業所が引き起こしている騒音、振動等の問題解決に向けては、局間の連携を密にとっていただき、あわせわざで厳しく対応していただくことが、事業者の意識を変えたり、指導に従っていただくことになるんだと考えます。ですので、ぜひ今後環境局ともしっかりと―環境局だけじゃないんですけれども、各区役所、関係局と連携をとっていただきまして、宮前区は92%が住宅地ということになっていますので、厳しい対応をとっていただけますように、連携をとっていただけますようにお願いいたしまして、質問を終わります。