[平成14年 第3回定例会]-[10月07日-07号]-P.440
◆13番(浅野文直)
◆13番(浅野文直) 私は通告いたしました3点につきまして,一問一答にて関係局長にお伺いいたします。
まず初めに,資源集団回収事業実施団体奨励金の不正受給について,環境局長に伺います。
資源集団回収事業の実施団体に奨励金制度を発足した目的といきさつ,さらに,本年1月31日に新聞で報道されました,宮前区東有馬市営有馬第1団地自治会における奨励金不正受給の経過と本市の対応について伺います。
○議長(小泉昭男) 環境局長。
◎環境局長(川副有康) 資源集団回収事業にかかわる対応などについての御質問でございますが,初めに,資源集団回収事業の目的といきさつについてでございますが,御案内のとおり,本市におきましては,平成2年6月にごみ非常事態を宣言いたしました。これは,昭和60年代以降急増したごみ量が,当時の本市の焼却処理能力の限界を超えるという大変厳しい事態が予測されましたことから,ごみの減量化と再資源化に向けたさまざまな取り組みを進め,市民,事業者,行政の三者が一体となりまして事態の打開を図ろうとしたものでございます。こうした非常事態を回避するための有効な事業手法の一つが資源集団回収事業でございます。この事業は,市内の家庭から排出される資源化物を市民が集団で回収することによって廃棄物の減量化を推進し,資源の有効利用を図ろうとしたものでございまして,その回収効果など実効性を一層促進するため,資源集団回収事業実施団体奨励金交付要綱を制定いたしまして,また,他都市でも導入されておりました資源集団回収事業を同年7月に創設したものでございます。奨励金制度発足当時は,資源集団回収量といたしましては,年間1万1,400トン程度でございましたが,年々その回収量は増大いたしまして,10年後の平成12年には当初の5倍に及ぶ約5万8,000トンの回収量となりました。この回収量は本市のごみ処理量の約1割を占めるに至り,ごみ焼却への負荷軽減と減量資源化に大きく貢献しているところでございます。
次に,市営有馬第1住宅自治会の事例と本市の対応についてでございますが,御指摘のとおり,市営有馬第1住宅自治会におきましては,奨励金の不正受給についての新聞報道がなされたところでございます。この報道の内容といたしましては,回収量が異常に多いことにより,資源化物の回収方法について奨励金が正当に受給されたかどうかについての疑念などが主なものでございました。本市といたしましても,実施団体の取扱量が他の実施団体の量と比較いたしましても極めて多かったことから,回収量そのものが意図的に何らかの工作が施されたのではないかと危惧いたしまして,その後,問題解明に向けて実施団体関係者や関係回収業者の方たちからの事実確認を行ってまいりました。こうしたことから,さきの3月議会におきまして,現在,関係者からの事実確認を行っているところでございますが,不正が明らかになりましたら法的措置を講じてまいりたいと考えております旨の御答弁をさせていただいたところでございます。
環境局といたしましては,平成14年4月に,これまでの調査結果内容を検証するとともに,当事案に対して市としての対応方針を明確にするため,改めて,私ども以下局内関係職員で構成する市営有馬第1住宅資源集団回収事業検討委員会を設置いたしまして協議を重ねてまいりました。当検討委員会におきましては,関係法令等に照らして,当事業執行の妥当性の有無などについて総合的な観点から検証を行ってまいりました。検証の具体的な内容といたしましては,1つには,当該資源化物が市域外から搬入されたものか否か,1つには,意図的に量を膨らませるために伝票の改ざん等が行われたか否か,さらには,当該実施団体の回収実態が奨励金交付の根拠となります奨励金交付要綱の趣旨に整合していたかなどでございます。
その結果,まず資源化物の市域外からの搬入につきましては,伝票等の関係書類からは判明いたしませんでした。さらには,関係者の情報からも立証し得ませんでした。また,伝票の改ざんにつきましても,そのような事実はございませんでした。また,奨励金交付要綱の趣旨との整合性についてでございますが,当該要綱第1条の趣旨といたしましては,資源化物の量の多寡にかかわらず,市内の家庭から排出される資源化物であれば奨励金の交付対象としているものでございます。したがって,当該資源化物が実施団体の自治会活動の区域以外から回収されたものであっても,市内から排出されたものであれば奨励金の交付対象となるものでございまして,これらの見解につきましては,市の法律専門家の方々の御判断と一致しているものでございます。すなわち,当該実施団体の資源化物につきましては,本市の奨励金交付要綱に沿うものであり,市は何ら損害を被っていないという結論に達しまして,現状におきましては告訴等の法的措置は困難との判断に至りました。
しかしながら,このたびの事案が事務執行上混乱を来したことは事実でございますし,そのことに対する反省の上に立って,今後の事務執行の潤滑な運営を期する観点から,1つといたしまして,実施団体の資源化物の回収方法の改善,2つといたしまして,実施団体内の複数チェック体制の整備,3つといたしまして,実施団体からの奨励金交付申請に対する行政内部のチェック体制の見直し,4つといたしまして,交付要綱の改正などを実施したところでございます。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 本市のごみ処理量の約1割にも及ぶ回収量ですね。ごみ焼却への減量と再生,再資源化に大きく貢献しているということでありますので,この制度の必要性,また有効性は私も特に感じます。それだけに,この制度を利用した今度の不正受給問題は大変残念であります。そこで,再発防止に向けて市と回収団体の認識を改めて見直しておかなければならないと思います。今までの制度のままですと,それこそ古紙の低迷の時代もありまして,余り熱心でない団体のところに協力いただいて,業者の方にただ単に集めてきてくれと,集めてきてもらったら,それをだれかが申請を出してしまえば,その業者とその方がお互いの懐だけをふやしてしまうというようなことが,実際に悪用すれば起こり得てしまうということですので,改正を含めて見直していかなければというふうにも思います。
そこでまず,今回の不正受給についてですけれども,当該自治会からの奨励金申請書を数カ月分見せていただきましたところ,他の団体と比べ,量は確かに明らかに多いんですけれども,それ以上に訂正箇所が大変多いというところに気づきましたけれども,これがなぜなのか伺います。また,不正受給への対応として,要綱との整合性や法律家の見解などを伺うと,告訴等の法的措置に踏み切れないという局長のお話も,確かに聞いてみると一部理解をするのですけれども,本来,この回収団体の運営費等に使われるべきこの奨励金が,仄聞しますと,一部個人的な流用などにも流れていたのではないかというような点を考えると,市民の皆さんからはなかなか理解しがたい話だと思います。そこで,この奨励金が補助金というような位置づけで考えた場合には,どのような取り扱いになっていくものなのか,あわせて伺います。
○議長(小泉昭男) 環境局長。
◎環境局長(川副有康) 資源集団回収事業に係る奨励金等についての御質問でございますが,初めに,奨励金交付申請書の訂正についてでございますが,実施団体が奨励金の交付を受けようとするときは,交付申請書に資源集団回収伝票を添付し,1月から6月までの回収分を7月末日までに,7月から12月までの回収分を翌年1月末までに市に提出することとなっております。提出された当該実施団体の申請書についてでございますが,御指摘のとおり,数字の訂正が多い場合が見受けられます。その理由といたしましては,他の団体と比べまして回収量が多いことにより,申請書の作成する際のもととなる照合伝票がかなりの枚数となりますことから,必然的に転記ミスあるいは計算のミスなどの確率が高くなったものと思われます。具体的な訂正内容といたしましては,1つに,資源化物の種類別集計欄の転記ミス,2つに,計量伝票から回収伝票へ,さらに申請書への転記ミス,3つに,申請書の6カ月間の数量を集計する際の計算ミスなどによるものでございます。
次に,奨励金と補助金の違いについてでございますが,先ほど御答弁申し上げましたとおり,資源集団回収事業はごみの減量化と資源化の促進に向け,資源化物の回収量を極力ふやすことを主たる目的としたものでございます。このことによりまして,実施団体としては回収量の実績に応じて奨励金が交付されることにより,その奨励金を団体の運営費や福利厚生費などさまざまな活動に有効にお使いいただくことができるため,回収量をふやす動機づけにつながることを期待したものでございます。一方,奨励金にかわって仮に補助金を交付した場合を想定いたしますと,事業にかかわる直接経費の範囲内に執行が限定されることになります。当該事業がいかに多くの資源化物を集めるかという趣旨に照らした場合,資源集団回収事業の円滑な運営が,制度として潤滑に機能しないのではないかという危惧が生じるものと思われます。このようなことから,本市といたしましては実施団体に奨励金を交付しておりまして,多くの政令指定都市も同様の方法を採用している状況にございます。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 今,補助金の場合と奨励金の場合とで,目的ですとか,全体の割合に対して交付するものと集めたものに対するパーセンテージで奨励としてお渡ししているものとで違うんだということであったわけでありますけれども,実態として使われる中身は奨励金にしろ,補助金の場合であったにしろ,同じようなことに使われていく部分は多くあるわけであります。もし,これが補助金として交付されていたものがこういった運用をされたということであれば,間違いなくこれは告訴を初め法的措置,さらには返還請求というところまでなるのが当然の話であります。これを見ていただくと,納税者がやはり納得できる税金の支出要綱,さらにはその不正受給のときへの対応に改善していかなければいけないんだと思います。それこそ,先ほど言いましたけれども,今までの要綱では,悪用すれば業者の方が勝手に集めてきて,一部の団体だけが不正受給してしまうということも本当にあるわけですので,今回の件を踏まえて,要綱がどのように改正されるのか,そして,制度の趣旨や要綱の内容を各団体に御理解いただくことが非常に大切であると思いますけれども,それにつきまして考えを伺います。
○議長(小泉昭男) 環境局長。
◎環境局長(川副有康) 要綱改正等についての御質問でございますが,初めに奨励金交付要綱の主な改正の内容につきましては,1つといたしまして,従前は実施団体及びその団体と契約している回収業者双方が回収した資源化物に対しまして,奨励金を交付しておりましたが,改正後は,実施団体みずからの手で回収した資源化物に限定しまして奨励金を支給すること,2つといたしまして,営利を目的とした実施団体を除いたこと,3つといたしまして,申請書の提出に際しましては,従前からの代表者1人による署名捺印に加えまして,改正後は,代表者以外の,例えば副代表など責任ある人の署名捺印を必要とすることとし,いわゆる複数チェック体制を設定したことなどでございます。
次に,実施団体への広報についてでございますが,1つといたしまして,実施団体約1,000団体すべてに対して,改正の趣旨及び要綱の改正内容の送付をすること,2つといたしまして,川崎市廃棄物減量指導員連絡協議会への説明を行うこと,3つといたしまして,制度の趣旨及び要綱の改正内容をホームページへ掲載することなどによりまして,周知徹底を図ることとしております。
いずれにいたしましても,こうした要綱の改正とともに,各実施団体への御理解をいただきまして,資源集団回収事業の明瞭化を図りながら,一層の潤滑な運営を図ることとしたものでございます。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 今,改正内容をお話しいただきましたけれども,複数のチェックと事業者が勝手に集めてきたものに対しては奨励金は出ないんだというような中で,改正していただいて,そして団体の方々によく御理解いただくように,すばらしい精神で行っているものですし,実際に再資源化されていけばそれだけごみが出ないということで,この制度の趣旨をよくぜひ御理解いただけるように,今後啓発活動にも力を入れていただきたいと思います。また,こういった法的措置に関しては,市の当該団体への調査なんかでは限界があることも確かでありますので,法的措置については,今後の警察の調査を私も一緒に見守らせていただいた後にまた考えていくのかなというふうに思いますので,またこの改正と啓発活動の方,どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして,本市のホームページによります情報公開について,市民局長に伺います。
インターネットの進歩に伴いまして,行政の市民サービスにも大きな変化が起こっています。政府においては,e−Japan戦略において,電子政府の実現を掲げています。川崎市においても,電子市役所の実現に向け,検討を行ってきていると認識しております。そうした中で,平成11年4月からインターネットホームページにより,市民に対し,川崎市の情報を提供しています。さらに,平成14年度からは電子資料室が利用できるようになりました。多くの市民にわかりやすく市の資料の情報提供をすることを目的としているわけですが,検索データによっては検索結果表示画面に目的のデータが表示されず,概要のみであったり,または市政資料の内容が一部リンクされていないため,目的の資料にたどりつかないものがあるように思われます。
例えば,トップページから電子資料室へ,そこから統計データを選んで検索に入ります。このときの分類体系検索などは大変便利だというふうに私も利用者としては感じるんですけれども,そこの中で,財政を選んで,さらにその財政のあらましから,各事業の予算執行状況や経営実績をのぞいてみますと,1ページ項目が示されるだけなんですね。川崎市にはそうした決算資料や報告書が,こんな項目について書いたものが市にはありますよといった程度のものなんです。これ開いた者からしますと,当然その資料自体の中身がその資料室でのぞけるものと思ってクリックしているわけなんですけれども,実際あけてみると,これは何なのと。もう一回川崎市までそれを見に来てくださいということなの,というような感じにも受け取れるんです。そこで,さらに関連URLが載っているんですけれども,それもまた川崎市のトップページに戻されてしまうんですね。ですから,なれていない方がせっかく同じ検索から入っていっても,またここに戻されてしまうというような結果になってしまうわけです。詳しくない方などからはやっぱり情報公開ではないんじゃないかと,これだったら掲示の必要がないんじゃないのというふうに思われても仕方がないのかなと思います。一部はほかのページに既に提供されていたりするわけです。ですから,残りの資料も入れていただくとともに,関連URLをその資料のあるところへリンクしていただければすぐにそこに行けるわけですから,そのように利用者にとってわかりにくい点を利用しやすい電子資料室にするよう,改善が必要だと思いますけれども,考えを伺います。
○議長(小泉昭男) 市民局長。
◆市民局長(大木稔) 電子資料室についての御質問でございますが,電子資料室は本年4月からインターネットホームページに掲載いたしました。この内容につきましては,市政資料の利用と統計データの利用の2本の柱で構成されております。統計データにつきましては,従来,庁内の内部情報として利用しておりました情報をインターネットホームページへ掲載したものでございます。また,市政資料につきましては,新たにコンテンツを設けたものをあわせて公開したものでございます。電子資料室の運営方針は,各局がその内容を作成することを基本にし,内容の充実と更新を行っております。そのため,市政資料の内容や情報間のつながりなどについて整理されていない面もあるかと存じます。
御指摘のございました資料の内容が一部リンクされず,目的の資料にたどり着きにくい点や,概要のみとなって必要なデータが入力されていない点につきましても,両者にとって活用しやすいよう改善し,電子資料室の内容の充実を図ってまいりたいと存じます。
いずれにいたしましても,インターネットという新しいメディアを行政広報として利用するに当たり,利用者の声を反映させながら,よりよい情報をよりわかりやすく提供していくように努めてまいります。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 管轄が移譲されたばかりだったり,資料室もまだできたてというようなことで,なかなか進まない部分もあったのかと思いますけれども,せっかく情報を出して,のぞいてくれる方,見ていただく方がいらっしゃるわけですから,打ったものも間違いなくあるわけですので,早々に利用しやすいように改善をしていただきたいと思います。
それでは,3点目に自主防災組織の備蓄等の倉庫設置について,建設局長に伺います。今たくさんの自主防災組織が,現在,各地域で御活躍をいただいて防災の啓発活動等にも取り組んでいただいているわけでありますけれども,現在の現況と各組織の備蓄物の管理体制はどのようになっているのか伺います。
○議長(小泉昭男) 建設局長。
◎建設局長(鳥海勝男) 自主防災組織の現況と備蓄品の管理体制についての御質問でございますが,本市では川崎市地震対策条例第24条の「市民は,震災を防止するため,相互に協力して自主防災組織の結成に努めなければならない。」との規定に基づき,自衛的な組織として自主防災組織が結成されております。自主防災組織の現況についてでございますが,平成14年3月末現在,全市661の組織がございまして,結成率は95%となっております。活動内容といたしましては,まちかど防災訓練の実施,防災知識の普及,啓発のための講演会などの開催,避難所の運営についての会などを開催しております。次に,自主防災組織が購入いたしました防災資器材の管理につきましては,おのおのの自主防災組織が自主管理を行っているところでございます。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 実際に,自主防災組織ごとにその中で対応を――管理をしていただくということなんですけれども,現実問題を見てみますと,それこそ皆さんその役員の方々で持ち合って,その御自宅に保管されたり,または農家の方の納屋をお借りして置かせていただいたりしているというのが現状であります。実際に危機管理的にいざ使用しようというときに,どこにあるのかわからなくなってしまったり,資器材を紛失してしまったり,または管理している方々に個人的に責任を持たせてしまうというのは,何か改善する余地があるのではないかなというふうにも思います。そして,各団体から公園内に設置しようというふうに,いろいろな投げかけが,話がよく来るんですけれども,現在,備蓄倉庫を公園内に設置しようとした場合にどのような規制を受けるのか伺います。
○議長(小泉昭男) 建設局長。
◎建設局長(鳥海勝男) 自主防災組織の備蓄倉庫についての御質問でございますが,備蓄倉庫の設置場所につきましては,それぞれの自主防災組織において確保するようお願いをしておりますが,用地の確保ができない場合に限り,関係局との協議により,平成8年4月から一定の広さの都市公園内に,原則として1公園内に1団体及び1団体においては1公園のみに備蓄倉庫を設置することができることとしております。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) 公園管理の環境局さんと協議していただいて,平成8年から少なくとも申請があればそういうふうに協力をいただけるようにはなってきているわけですけれども,その現況といいますか,それを見ていただきますと,中にはかなり大きな自治会さんですとか世帯数のところが,資器材にいたしましてもちょうど年数がたってきて,かなりの量が備蓄されるようになってきた。そして,結局は今こういうふうに設置をさせていただけるようになったところも,さまざまな平米規制ですとか,高さ規制ですとかあって,もう実際入り切らないのが現況になってきております。そうすると,ではそういう方々はどうするのかというと,駐車場の一角を借りられるようにお話しして,そこにコンテナを持ってきてみたりとか,それこそ今までの納屋をそのまま貸していただけるように交渉したりするわけですけれども,結局そうやって置かせてしまうと,結局は置かせていただいた方のところが町内会館のような既得権的にずっと置かれてしまうんじゃないかとか,やっぱりいろいろ心配されたり,いざ相続で売却しないといけないときに,すぐに動かしてくれといっても動かしてもらえる先がなかなか見つからないとか,いろんなそういう問題が今実際に起きてきております。そこで,大きな自治体や活動の活発な組織などに見合った倉庫設置のあり方に,設置基準などを見直すべきと思いますけれども,考えを伺います。
○議長(小泉昭男) 建設局長。
◎建設局長(鳥海勝男) 備蓄倉庫の設置についての御質問でございますが,今後も備蓄倉庫の公園内の設置につきましては,それぞれの地域の状況に合わせた運用を関係局と協議をしてまいりたいと存じます。以上でございます。
○議長(小泉昭男) 浅野議員。
◆13番(浅野文直) どうしても関係局となりますと,都市公園等をお持ちの管轄の環境局というようなことがメーンになってくるのかと思いますけれども,市内を見渡せば,場合によっては水道局が管轄している場所があったり,または建設局さん,ほかの局にまたがってお持ちの場所にも,そうした柔軟な使用方法によっては置けるような場所もあるのではないかと思いますので,例えば実際にその場所をお持ちではない局長にお願いするのも酷かもしれませんけれども,関係局と今のこの現状がかなり変わってきておりますので,そういう部分を御協議いただいて,ぜひ柔軟な運用をしていただけるように要望しまして,終わります。